立ち上げ前に知っていて良かった!新規事業に使える助成金・補助金を徹底解説

新規事業の立ち上げには、とにかくお金が必要です。新たな設備投資費や技術導入費、または新しい事業に備えたスタッフの教育訓練費など、その使い道は多岐に渡ります。だからといって、手当たり次第にお金を使い続ければ、後々の資金繰りに頭を抱えることになるでしょう。

「初期費用は抑えたいが、設備は最新で揃えたい」といった、資金面での悩みを抱えている新規事業の方は多いのではないでしょうか。実際に、新規事業の立ち上げに携わった筆者も常々感じていたことです。その悩みを救済する良い解決策があります。それは、国からノーリスクで受給できる補助金や助成金という制度を利用することです

日本には1,000種類を超える補助金や助成金があると言われています。しかし、実際に活用できている企業は少数です。その理由は、存在を知らないからだと言われています。そこで今回は、新規事業を立ち上げる前に知っておくと良い補助金・助成金について解説致します。

目次

新規事業で助成金・補助金をおすすめする理由

助成金・補助金とは

助成金・補助金とは、国や地方公共団体が事業主に対して活動に応じた支援をしてくれる制度です。どちらも国から支給されるお金ということに相違ありませんが、厳密に言えば助成金と補助金にはいくつかの違いがあります。

初めに交付先についてです。補助金は経済産業省が管轄しているため、経済や地域の活性化を目的としています。一方、助成金は厚生労働省の管轄。その目的は雇用促進や労働環境の改善です。具体的な例を挙げると、補助金は企業向けの設備投資、助成金は社員向けの採用や育成などの対象となります。

次に、受給条件や申請期間の違いについてです。補助金は受給要件を満たしているからといって、必ずしも受給できるとは限りません。補助金には厳しい審査があり、管轄先から採択される必要があるためです。採択されるには、審査基準を満たす綿密な事業計画書や支出計画書などを提出する必要があります。その上、補助金の公募期間は数週間から一カ月程度と短く、注意が必要です。

これに対して助成金は、受給要件を満たしていれば高い確率で受給が可能です。公募期間も長期間行われているため、比較的容易に受給できます。

補助金助成金
交付先     経済産業省厚生労働省
目的経済・地域の活性化雇用促進・労働環境の改善
審査審査で採択されなければ給付されない条件を満たしていれば支給される
公募期間数週間から一カ月程度随時、または長期間

助成金・補助金をおすすめする理由

原則、返済が不要

通常、資金は銀行から融資を受けて調達しますが、当然それには返済の義務が生じます。しかし、助成金や補助金は「貸与」ではなく「給付」であるため、返済する必要がありません。そのため、受給した金額がそのまま資金となり、初期投資を抑えることができます。

支給される額が大きい

助成金や補助金には、高額の支給案件が多数存在します。例えば、ものづくり補助金では一般型で最大1,000万円、グローバル展開型に至っては最大3,000万円まで補助されます。厳しい審査や受給要件を満たす必要はありますが、受給できた場合に得られるメリットは大きいです。

ただし、事業主にとってメリットの大きい補助金はいずれも競争率が高く、人気の案件だと採択率は5%以下となっています。

信頼が得られる

新規事業では過去の実績がないため社会的信用が低く、銀行の融資が思うように受けられないことがあります。資金調達がうまくいかず、泣く泣く事業を諦めた事業主の方もいるのではないでしょうか。そういったケースであっても、助成金や補助金の受給実績があれば、融資を受けやすくなります。

助成金や補助金は、経済や労働環境の改善を目的にしています。つまり、助成金や補助金を受給している企業は、社会に必要とされていると見なされ社会的信用が高くなるのです。このような理由により、銀行からの融資が受けやすくなるのです。

注意点

助成金・補助金は採択されても即受給とはならず、原則後払いになります。そのため、費用を支払う自己資金がない場合は助成金・補助金を申請できません。あくまでも助成金・補助金は、不足分を補填するための制度であるという理解が必要です。結果として事業の費用を抑えることに変わりありませんが、初めから助成金・補助金の受給を頼りにすることは控えるべきです。

助成金は比較的受給しやすい傾向にありますが、労働法令に違反している企業は受給できません。助成金は、企業から集めた労働保険料を財源としています。そのため、社会保険や雇用保険に適切に加入していない、または保険料の支払いに滞納があるなどの場合は受給対象外になります。

また、規定人数を超過しているにもかかわらず就業規則を届け出ていない、三六協定が未提出などといった場合も受給対象から外されることがあります。

新規事業の立ち上げに役立つ助成金・補助金4選

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称「ものづくり補助金」)とは中小企業・小規模事業者などの革新的なサービス開発や設備投資を支援するための補助金です。新規事業では設備投資はもちろん、研究開発・販路開拓などの費用も必要となります。そのため、ものづくり補助金は新規事業を立ち上げる事業主に適した補助金といえるでしょう。

ものづくり補助金には「一般型」「グローバル展開型」「ビジネスモデル構築型」の3つの事業類型が存在します。一般型とグローバル展開型の対象は、小規模事業者や中小企業。一方、ビジネスモデル構築型は、30社以上の中小企業に対して設備投資を支援する法人が対象となります。

「事業類型の違い」

事業類型概要
一般型       新製品または新しいサービスの開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資および試作開発を支援
グローバル展開型海外事業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化などを目的とした設備投資の支援
ビジネスモデル構築型中小企業30社以上のビジネスモデル構築・事業計画策定を支援する法人を補助

ものづくり補助金が対象となるのは主に設備投資費用です。対象となる費用は、一般形とグローバル展開型の場合、下表のように定められています。

「具体的な設備投資例」

事業類型設備投資の具体例

一般型 通常枠
・設備費用・システム構築費 ・技術導入費
・専門家経費 ・運搬費 ・クラウドサービス利用料
・原材料費 ・外注費 ・知的財産権関連費 など

一般型 特別枠
・一般型通常枠項目
・広告宣伝費 ・販売促進費
・ガイドラインに基づく感染防止対策費 など
グローバル展開型・一般型通常枠項目 
・海外旅費 など

ものづくり補助金の対象となる中小企業・小規模事業者は、業種に応じて資本金や従業員の規模が定められています。下表にある業種別の資本金・従業員数のいずれかが基準値以下であれば対象となります。

「業種別 中小企業の規模」

業種資本金従業員数
製造業・建設業・運輸業3億円以下300人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
旅館業5,000万以下200人以下
その他サービス業5,000万以下100人以下
小売業5,000万以下50人以下

中小企業基本法 第一章 総則 第二条より

ものづくり補助金の補助金額は、一般型で100万円~1,000万円、グローバル展開型では1,000万円~3,000万円です。それぞれの補助率は企業規模によって異なり、中小企業であれば1/2、小規模企業・小規模事業者であれば2/3と定められています。対してビジネスモデル構築型の補助金額は100万~1億円であり、補助率は10/10と定額になっています。

「補助金額一覧」

事業累計補助金額補助率
一般型100万円~1,000万円中小企業1/2
小規模事業2/3
グローバル展開型1,000万円~3,000万円中小企業1/2
小規模事業2/3
ビジネスモデル構築型100万円~1億円10/10 定額

参考:中小企業庁 中小企業対策関連予算

  :ものづくり補助金総合サイト

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が経営企画を策定して取り組む「販路開拓」や、業務効率化のための取り組みを支援する補助金です。管轄は地域の商工会議所が受け持ち、商工業者であれば個人事業主も対象となります。

補助される対象が広く、新規事業を立ち上げる企業や創業して間もない企業が多く活用しています。小売業を例に挙げると、新商品を陳列するための商品棚の費用や、販促チラシの作成などが補助の対象になります。限度額は50万となっており、補助率は2/3と定められています。

引用先:中小企業庁 持続化補助金(PDF形式)より

注意点として、小規模事業者である必要があります。小規模事業者持続化補助金では、以下を小規模事業者の定義としています。

「小規模事業者の定義」

業種人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業 その他常時使用する従業員の数 20人以下

中小企業基本法 第一章 総則 第二条より

新規事業を立ち上げる方にとって小規模事業者持続化補助金の申請は、資金面以外にもプラスになる面があります。その理由は、申請先となる商工会議所から直接サポートやアドバイスを受けられる点です。

右も左も分からない状況の中、専門家によるサポートやアドバイスは事業主にとって大きな手助けとなることでしょう。詳しくは、各都道府県の商工会連合会に問い合わせてみてください。

参考:中小企業庁 中小企業対策関連予算より

  :小規模事業者持続化補助金ホームページ

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金は、経営者の世代交代を通じ、経済の活性化を図ることを目的に作られたものです。また、中小企業や小規模事業者に対して、事業の再編や統合などの一部費用を補助してくれます。

事業承継・引継ぎ補助金は、大きく2つの類型に分類されます。経営者交代を契機に経営改革の補助をする「後継者承継支援型(I型)」そして、事業の再編や統合を皮切りに経営改革を行う「事業再編・事業統合支援型(II型)」です。それぞれの補助金の限度額は以下のようになります。

「事業承継・引継ぎ補助金 原則枠の限度額」

類型補助限度額補助率
後継者継承支援型(I型)225万円1/2(以内)
事業再編・事業統合支援型(II型)450万円1/2(以内)

次に、補助の対象となる項目についてです。事業承継・引継ぎを契機とする新たな取り組み(設備投資・販路開拓など)や廃業に関わる費用、または事業引継ぎ時に発生した専門家の活用費用(仲介手数料・デューデリジェンス費用、企業概要書の作成費用)などが対象となります。また、補助事業に従事する従業員数の賃金や法定福利費といった人件費も補助の対象です。

「補助対象の経費」

項目    補助対象の経費
事業費用・人件費 ・店舗など借入費 ・設備費 ・原材料費 
・謝金 ・旅費 ・マーケティング調査費 ・広報費
・会場借料費 ・外注費 ・委託費
廃業費用・廃業登記費 ・在庫処分費 ・解体 ・処分費 
・原状回復費 ・移転、移設費用(Ⅱ型のみ)

上記に加えて補助対象は、前述した中小企業基本法に基づく中小企業であることに加え、以下の要件を満たす必要があります。

  • 日本国内で行われている事業である
  • 地域経済に貢献している企業である
  • 補助対象者とその役員が、反社会的勢力でない
  • 法令上の問題を抱えていない
  • 経済産業省から補助金の停止措置を講じられていない
  • 補助対象事業にかかわる情報について、公表される場合があることに同意している
  • 補助事業にかかわる調査やアンケートなどに協力ができる

反社会的勢力と関わりがなく、適切な経営ができていれば補助対象になることは難しくないでしょう。

事業承継・引継ぎ補助金をおすすめする要因に、採択率の高さが挙げられます。2020年度の後継者継承支援型(I型)の採択率は77%、事業再編・事業統合支援型(II型)の採択率は60%となっています。このため、比較的受給しやすい補助金です。

しかし、補助金は国が定めた予算内で賄われるため、応募状況によっては倍率が高くなる恐れがあります。

参考:事業承継・引継ぎ補助金ホームページ

  :経済産業省 令和2年度第3次補正予算の事業概要(PR資料)

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者が、事業効率化に向けてソフトウェアやITツールを導入する際の費用を支援する補助金です。

IT導入補助金には、通常枠のA・B型と特別枠のC・D型に分類されています。従来までのA・B型に加えて、C・D型は2020年度より新型コロナウイルスによる対策として新設されたものです。いずれも対象事業者に変更はありませんが、類型により補助金額や補助率に違いがあります。※対象事業は、前述した中小企業基本法に基づく中小企業に当てはまる企業となります。

引用先:中小企業庁 IT補助金(PDF形式)より

A・B型の補助対象は、Webサイト新設費用や、ECサイトの立ち上げ、それに付随する予約システムなどのソフトウェアの導入費用です。

パソコン本体やタブレットなどのハードウェアは、レンタル商品のみ補助の対象になっています。一方、C・D型は「非対面型ビジネスへの転換」や「テレワーク環境への設備対応」など、新型コロナウイルスの対策に関連するツールの導入が補助の対象とされています。

新規事業では、ソフトウェアやIT関連の導入が必須です。IT導入助成金を、うまく活用し初期費用の節約につなげると良いでしょう。

参考:中小企業庁 中小企業対策関連予算より

  :IT導入補助金2021ホームページ

新規事業の人材雇用に役立つ助成金・補助金4選

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員登用もしくは処遇改善の取り組みを実施した事業主を助成する制度です。

従業員の育成を必要とする新規事業は、キャリアアップ助成金を活用し正規雇用者の増員を検討すると良いでしょう。従業員の待遇を改善することでモチベーションアップにつながり、さらに労働力の増加は生産性の向上にもつながります。

キャリアアップ助成金には5つのコースがあります。

「キャリアアップ助成金の対象となる取り組み」

コース名対象となる取り組み
正社員化コース非正規雇用者などを正規雇用者などへ転換
障害者正社員化コース障害のある労働者などを正規雇用などへ転換
諸手当制度など共通化コース有期雇用者などに正規雇用者と共通の諸手当を
新たに設けて適用(賞与・住宅手当・退職金など)
選択的適応拡大導入時処遇改善コース社会保険の適用拡大への取り組みを評価
(有期雇用者の働き方を見直し被保険者としたなど)
短時間労働者労働時間延長コース短時間労働者の週所定労働時間を延長し、
社会保険を適用した場合に助成

キャリアアップ補助金の支給額は、転換した人数や企業の規模により異なります。詳しくは下記サイトをご確認ください。

参考:厚生労働省ホームページ キャリアアップ助成金

  :キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、キャリア、スキル、知識などの問題で安定した職に就くことが困難な求職者を、一定期間試行雇用した場合に給付される助成金です。事業主が求職者の適性や業務遂行できる可能性を見極め、早期就職につなげることを目的としています。

助成金の支給金額は、対象者一人に対して最大で月額4万円、父子家庭の父または母子家庭の母は一人当たり最大で月額5万円支給されます。支給期間はいずれも、最大3カ月です。トライアル雇用の対象者は下図を参考にしてください。

引用先:厚生労働省ホームページ  トライアル雇用補助金 リーフレット

従業員の増員を検討している新規事業は、トライアル雇用補助金を申請しておくことおすすめします。理由は、トライアル雇用を受け入れることで助成金が支給されるだけでなく、ハローワークなどから仕事の紹介を受けやすくなるためです。

トライアル雇用は、事業主と求職者の相互理解を促進しています。そのため、事業主は一定期間(原則3カ月)の有期雇用契約を求職者と結ぶことになり、契約期間終了後は双方の意見が合致した場合にのみ本採用となります。つまり、求職者の適性を確認してから常時雇用への移行となるため、トライアル雇用を申請したからといって全ての求職者を本採用にする義務はありません。

一見すると、求職者にはメリットがないように思えますが、実際にはいくつかの利点が存在します。まず、トライアル雇用を通じて実際に企業で働ける点です。これにより、面接での良し悪しだけでなく、自身の実力を企業の現場でアピールできます。例えば「キャリアはないが独学で得た知識が豊富な求職者」であれば、トライアル雇用は効果的です。

次に、職場の人間関係や内部状況を知ることができる点です。環境が合わなければ自ら本採用を断ることができるため、求職者は身構えることなく企業に応募ができます。人間関係に疲れて仕事選びを躊躇している求職者や、家庭の事情により残業の少ない仕事を選びたいと考えている求職者にとって、トライアル雇用は最適です。

このようにトライアル雇用は事業主、求職者の双方にメリットがあります。優秀な人員が採用できる可能性を広げるためにも、増員を検討している新規事業の方はトライアル雇用に申請しておくと良いでしょう。実際に筆者も、このような例による多くの求職者をトライアル雇用で採用してきました。詳しくは、最寄りのハローワークにてご確認ください。

参考:厚生労働省ホームページ  トライアル雇用補助金(一般トライアルコース)

  :トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者など採用定着コース)とは、学校などの既卒者や中退者を一定期間定着させた事業主に対して支給される助成金です。

下記該当期間内にて既卒者または新規学卒枠を採用した実績のある新規事業は、早めに申請しておきましょう。ただし注意点として、既卒者などを新規学卒枠で初めて採用した事業主であること、また2019年3月31日までに募集を行い、2019年4月30日までに雇入れた事業主であることが条件になります。

助成金の対象者となるのは、同一の事業で12カ月以上連続して雇用された実績がない以下の人物です。

  1. 学校(小学校および幼稚園除く)専門学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
  1. 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者

助成金の支給額については下表になります。

「コース別支給額」

企業区分 コース名 1年定着後 2年定着後 3年定着後

中小企業

既卒者コース 50万円 10万円 10万円
高校中退者コース 60万円 10万円 10万円
それ以外の企業 既卒者コース 35万円
高校中退者コース 40万円

※中小企業の規模は、中小企業基本法にて定められたもの。

参考:厚生労働省特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

    :特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)のご案内

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

労働移動支援助成金とは、再就職援助計画など対象労働者の早期雇入れ拡大や、生産性の向上につながると評価を受けた事業主に支給される助成金です。

早期雇入れ支援コースでは、離職した労働者が早期に就職できることを目的としています。こちらのコースの対象となるのは、以下の条件が必要です。

「早期雇入れ支援コースの対象労働者の条件」

  • 直前の離職の際に「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象であったこと
  • 雇用されていた事業主の事業所へ復帰する見込みがないこと

続いて、支給対象者は下記に該当するかたちで雇用されていなければなりません。

「支給対象となる措置」

  • 離職した日の翌日から3カ月以内に、被保険者または高年齢被保険者として期間を定めない労働者として雇い入れていること
  • 雇い入れた日から、6カ月以上引き続き雇用していること
  • 6カ月以上雇用しており、支給日まで対象者を解雇などしていないこと

早期雇入れ支援には「通常助成」と「優遇助成」の2つに分類されます。優遇助成とは、成長性が認められる事業主が、地域経済活性化支援機構の再生支援などの一定の要件を満たした事業所から離職した者を雇い入れた場合に該当します。

支援される助成金の金額は、下表のとおりです。※1事業所当たりの上限は、1年間で500人と定められています。

「助成額一覧」

通常助成 優遇助成 優遇助成(賃金上昇区分)
30万円 40万円 第1回申請分 第2回申請分
40万円 20万円

※賃金上昇区分とは、優遇助成で雇い入れた労働者の賃金が1年後2%以上上昇していた場合に該当します。

参考:厚生労働省 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

  :労働移動支援助成金ガイドブック

コロナ被害の救済「事業再構築補助金」

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、コロナウイルスの影響で業績が下降した企業を救済するために新設された補助金です。事業再構築補助金では、新しい製品などを作り出すために「事業や業種の転換」に力を入れている企業を支援しています。

具体的な例を挙げると、喫茶店を経営していた事業主が、コロナウイルスの影響で業績不振に陥り、テイクアウトやデリバリーを主業とする手作り弁当屋に業務変更した場合などが該当します。こういったケースでは、建物の改修費用や新しいサービスにかかわる機器導入費、また新規出店を促す広告宣伝費などが補助の対象になります。

下図は、活用事例です。

「活用の具体例」

引用元:中小企業庁 事業再構築補助金 ホームページ リーフレットより

補助対象事業

補助の対象となる事業は、コロナウイルスの影響で厳しい状況にある中小企業・中堅企業・個人事業主・企業組合です。また、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 売上の減少
  • 2020年4月以降の6カ月間のうち、3カ月間の売上高が以前と比べて10%以上減少している
  • 上記に引き続き、2020年10月以降の6カ月間のうち、3カ月の売上高が以前と比べて5%以上減少している
  1. 事業再構築につながる業態や事業の変更
  1. 指定された支援機関との事業計画の作成
  • 補助金額が3,000万円を超える場合は、指定された支援期間や金融機関(銀行・信用金庫など)と協力して計画すること
  • また、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上の増加が見込める計画であること

補助対象

補助の対象となる費用は、下図となります。

引用元:中小企業庁 事業再構築補助金の概要 9ページより

※人件費や出張旅費、汎用品の購入は補助の対象外になりますので、注意が必要です。

事業再構築補助金は、企業の規模(中小企業・中堅企業)により補助金額が違います。詳しくは、下表をご確認ください。

「補助金額一覧」

企業規模 枠別 補助額 補助率           
中小企業 通常枠 100万円~8,000万円 2/3 (6,000万超は1/2)
卒業枠(400社限定) 6,000万円~1億円 2/3
中堅企業 通常枠 100万円~8,000万円 1/2 (4,000万超は1/3)
グローバルV字回復枠 8,000万円~1億円 1/2

※中小企業は中小企業基本法に基づく中小企業の条件を満たす規模であること、中堅企業は中小企業の範囲に入らない企業のうち、資本金10億円未満の企業が対象になります。

事業計画の策定

事業再構築補助金の審査は、事業計画書に基づいて行われます。採択されるには、下記項目を筆頭に綿密に練り上げられた計画書が必要です。

引用元:中小企業庁 事業再構築補助金の概要 10ページより

事業計画書は、認定経営革新等支援機関と協力して作成する必要があります。認定経営革新等支援機関とは、中小企業などを支援する機関として、経済産業大臣が認定した機関です。全国で3万以上の機関が認定を受けています。

詳しくは、下記サイトにてご確認ください。

認定経営革新等支援機関 検索サイト

URL:https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

参考:中小企業庁 事業再構築補助金 ホームページ

  :事業再構築補助金の概要(PDF)

  :事業再構築補助金リーフレット(PDF)

まとめ

新規事業にとって資金調達は、事業計画の中でも特に重要となる課題です。筆者も資金繰りには、散々悩まされました。予算の都合上なるべくお金が掛からない手法を模索していましたが、それにも限度があります。

利益を追求する企業にとって経費削減は必然ですが、やり過ぎは逆効果です。必要経費を削ってしまったがゆえに、進行に支障をきたし、計画が大きく傾くなんて事態になり兼ねません。

助成金・補助金を得るためには、綿密な計画書を作成し、厳しい審査を通る必要があります。

もし、1人で計画することが難しいのであれば社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家に相談してみると良いでしょう。後になって「立ち上げ前に知っていた良かった」と言えるように、まずは興味を持った助成金・補助金を調べるところから始めてみてください。

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